2011年10月4日火曜日

県、警戒区域指定急ぐ 土砂災害対策 本年度84%、来年度完了へ (下野新聞 10月3日)


 土砂災害防止法に基づき、危険の周知や避難体制整備のための「土砂災害警戒区域」の指定を県が急ピッチで 進めている。本年度末までに対象箇所の84%の指定を終える見込みで、2012年度中に100%指定を目指す。人家がある箇所は本年度中に完了させる方 針。東日本大震災や台風12号、15号で土砂災害が相次いだことを受け、県は「方針通り着実に行う」としている。
 警戒区域は、県が現地調査し土砂災害の恐れがあると判断した場合に、市町との協議や住民説明会などを経て指定する。指定されると市町は、避難経路などを示したハザードマップを作成して住民に危険を周知しなければならない。住民の防災意識を高める効果も期待されている。
 警戒区域は「土砂災害危険箇所」の中から指定されるが、県内には同危険箇所が6924ある。県は05年度に警戒区域の指定を始め、人家や公共施設 がある箇所を優先してきた。昨年度までに危険箇所全体の66%に当たる4566カ所を指定。本年度は過去最多となる1259カ所を指定する予定だ。
 一連の台風で土砂災害危険箇所以外でも土砂崩れが起きた地点があるため、今後は危険箇所の見直しも行う。
 東日本大震災では那須烏山市の土砂崩れで2人が死亡。9月に発生した台風12号、15号では土砂災害による人的被害はなかったが、さくら市喜連川のお丸山公園で大規模崩落が起きるなど、県内各地で民家や公共施設が被害を受けた。
 県砂防水資源課は「ハード整備だけで土砂災害から人命を守るのは限界がある」と警戒区域指定によるソフト対策の重要性を訴えた上で「指定後も防災訓練を実施するなどして住民の意識を高めていきたい」としている。

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